プライバシーポリシー

当財団では、以下の個人情報等保護規程を制定し、個人情報の適正な管理に努めております。
当財団の個人情報の取り扱いに関するご意見、ご質問、開示等のご請求、その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、以下の連絡先にて受け付けます。
電話 03-6450-2136(当財団事務局)
なお、必要に応じて、下記規程を変更することがあります。

個人情報等保護規程

(目的)第1条

この規程は、公益財団法人感染症差別防止財団以下「当法人」という。における個人情報等「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)第2条第1項及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」以下「番号法」という第2条第3項に規定する個人情報をいい、番号法第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じの適正な取扱いに関して、当法人の役職員等が遵守すべき事項を定め、これを実施運用することにより、個人情報等を適切に保護・管理することを目的とする。

(定義)第2条

本規程及び本規程に基づいて策定される規則等において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 個人情報個人情報保護法第2条第1項に規定する生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)並びに個人識別符号が含まれるものをいう。
  2. 要配慮個人情報個人情報保護法第2条第3項に規定する個人情報であって、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして法令で定める記述等が含まれるものをいう。
  3. 個人番号番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定 されるものをいう。
  4. 特定個人情報個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
  5. 特定個人情報等特定個人情報及び関連情報を併せたものをいう。
  6. 個人番号関係事務番号法第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
  7. 個人情報データベース等個人情報を含む情報の集合で、次に掲げるものをいう。
    • 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの
    • 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
  8. 個人データ個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
  9. 本人当該個人情報によって識別される、又は識別され得る生存する特定の個人をいう。
  10. 役職員等当法人に所属するすべての理事、監事、評議員、職員及び準職員をいう。
  11. 個人情報管理責任者理事長によって指名された者であって、個人情報保護に関する法令遵守計画に関する責任と権限を有するものをいう。

(適用範囲)第3条

  • この規程は、すべての役職員等に適用する。役職員等が退職後においても、在任又は在籍中に取得又はアクセスした個人情報等については、この規程に従うものとする。
  • 各種委員会委員、その他当法人の事業について委嘱又は依頼を受けた者が、当法人の業務に従事する場合には、当該従事者は、この規程を遵守しなければならない。
  • 前項の従事者を管理する立場にある者は、当該従事者に対し、この規程の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(個人情報管理責任者)第4条

  • 当法人においては、理事長が指名した者をもって個人情報管理責任者とする。
  • 個人情報管理責任者は、必要に応じて、当法人で取り扱う個人情報等について、この規程に定める諸事項を実施・徹底するため、個人情報保護に関する法令遵守計画等の細則を策定しなければならない。
  • 個人情報管理責任者は、この規程の適正な実施及び運用を図り、個人情報等が外部に漏えいしたり、不正に使用されたり、又は改ざんされたりすること等がないように管理する責任を負う。

(個人情報等の取得)第5条

  • 個人情報等の取得は、適法かつ公正な方法によって行い、偽りその他不正な手段によって取得してはならない。この場合において、要配慮個人情報については、原則として、法令で定める場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく取得することはできない。
  • 個人情報等を取得する場合には、本人(本人が未成年者の場合はその保護者。以下「本人等」という)に対して、次の各号に掲げる事項又はそれと同等以上の内容の事項を、書面又はこれに代わる方法によって通知し、本人等の同意を得なければならない。
    1. 当法人の名称、個人情報管理責任者の氏名及び連絡先
    2. 個人情報等の利用目的
    3. 保有個人データに関する次に掲げる権利の存在及び当該権利行使のための方法
      • 当該データの利用目的の通知を求める権利
      • 当該データの開示を求める権利及び第三者提供の停止を求める権利
      • 当該データに誤りがある場合にその内容の訂正、追加又は削除を求める権利
      • 当該データの利用の停止又は消去を求める権利
  • 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、本人等の同意を必要としない。
    1. 合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報等(ただし、要配慮個人情報を除く)を取得した場合。
    2. 個人情報保護法第16条第3項に定める各事由が存在する場合
  • 第2項及び第3項の規定は、特定個人情報には適用せず、法令の定めに従うものとする。

(利用目的及び個人情報の利用)第6条

  • 個人情報等を取り扱うに当たっては、事前にその利用目的を明確に定めるものとし、当該利用目的は、別に定める「一般財団法人感染症差別防止財団が業務上保有する個人情報等の利用目的」に定める当法人の業務において必要な範囲であり、かつ、本人等から同意を得、又は通知若しくは公表した利用目的(前条第3項第1号の事業の承継の場合には、承継前の利用目的)の範囲内でなければならない。
  • 特定個人情報を除き、個人情報等の利用目的は、これを変更することができる。ただし、本人の同意を必要とするとともに、変更前の利用目的と関連性を有する範囲内としなければならない。

(個人情報等の提供)第7条

  • 法令で定める場合を除き、個人情報等は、第三者に提供してはならない。
  • 前項にかかわらず、当法人の業務を遂行するために当該業務等の一部又は全部を第三者に委託する必要がある場合には、次に掲げる条件を満たす業務委託先に限り、本人等が事前承諾した利用目的の範囲内において、個人情報等(要配慮個人情報を除く)を当該業務委託先に対して提供することができる。
    1. 社会通念上相当な事業活動を営む者であること
    2. 個人情報等の保護に関し、本規程と同等以上の規程を有し、かつ、その適正な運用及び実施がなされている者であること
    3. 当法人との間に、適正な内容の個人情報等の保護に関する定めを締結し、これを遵守することが見込まれる者であること
  • 前項の業務委託を行う場合は、事前に個人情報管理責任者による承諾を得なければならない。
  • 本条第2項に基づき、個人情報等を取り扱う業務を第三者に委託した場合には、当法人が当該業務委託先に課した個人情報等の適切な管理義務が確実に遵守されるように、適時、確認又は指導を行うものとする。

(個人情報等の正確性確保)弟8条

個人情報等は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう管理しなければならない。

(安全管理)第9条

  • 個人情報管理責任者は、個人情報等の安全管理のため、個人情報等の不正アクセス、漏えい、滅失又は毀損の防止に努めるものとする。
  • 個人情報管理責任者は、必要に応じて、個人情報等の安全管理のため、必要かつ適正な措置を定めるものとし、当該個人情報等を取り扱う役職員等に遵守させなければならない。

(役職員等の監督)第10条

個人情報管理責任者は、個人情報等の安全管理が図られるよう、個人情報等を扱う役職員等に対して必要かつ適切な指導又は監督を定期的に行わなければならない。

(個人情報等の消去・廃棄)第11条

  • 利用する必要がなくなった個人情報等については、直ちに当該個人情報等を消去・破棄しなければならない。
  • 個人情報管理責任者は、個人情報等の消去・破棄を行うに当たり、消去・廃棄の日、消去・廃棄した個人情報等の内容及び消去・廃棄の方法を書面に記録し、これを当法人が別に定める期間、保存しなければならない。

(通報及び調査義務等)第12条

  • 役職員等は、個人情報等が外部に漏えいしていることを知った場合又はそのおそれがあると判断した場合には、直ちに、個人情報管理責任者に通報しなければならない。
  • 個人情報管理責任者は、個人情報等の外部への漏えいについて、役職員等から通報を受けた場合は、直ちに事実関係を調査しなければならない。

(報告及び対策)第13条

  • 個人情報管理責任者は、前条に基づく事実関係の調査の結果、個人情報等が外部に漏えいしていることを確認した場合には、直ちに、次の各号に掲げる事項を理事長のほか、影響を受ける可能性のある本人並びに個人情報保護委員会等の関係機関に報告しなければならない。
    1. 漏えいした個人情報等の範囲
    2. 漏えい先
    3. 漏えいした日時
    4. その他調査で判明した事実
  • 個人情報管理責任者は、理事長及び関係機関とも相談の上、当該漏えいについての具体的対策を講じるともに、再発防止策を策定しなければならない。

(自己情報に関する権利)第14条

本人から自己の個人情報等について開示を求められたときは、原則として合理的な期間内にこれに応じるものとする。開示の結果、誤った情報があり、訂正、追加又は削除を求められたときは、原則として、合理的な期間内にこれに応じるとともに、訂正、追加又は削除を行った場合は、当該個人情報等の受領者に対して通知を行うものとする。

(個人情報等の利用又は提供の拒否権)第15条

当法人がすでに保有している個人情報等について、本人からの自己の情報についての利用の停止又は消去の請求があった場合は、これに応じるものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りではない。

  1. 法令の規定による場合
  2. 本人又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合

(苦情の処理)第16条

  • 当法人の個人情報等の取扱いに関する苦情の窓口業務は、事務局が担当する。
  • 個人情報管理責任者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備及び支援を行う。
  • 個人情報管理責任者は、適宜、苦情の内容について理事長に報告するものとする。

(個人情報等に関する取扱規則)第17条

個人情報並びに特定個人情報に関する取扱いの細則については、理事長が別に定める。

(改廃)第18条

本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則
この規程は、令和4年1月21日より施行する(令和4年1月21日理事会議決)

公益財団法人感染症差別防止財団が業務上保有する個人情報等の利用目的

  • 公益財団法人感染症差別防止財団 (以下「当法人」といいます。)が保有する特定個人情報を除く個人情報は、当法人が行う次の事業に利用します。
    1. 感染症等に関する正しい知識の普及と正しい情報の提供
    2. 感染症等患者等に対する不当な差別が起こらないようにするための啓蒙活動
    3. 有意義な感染症対策を施す施設に対する助成
    4. その他当法人の目的を達成するために必要な事業
  • 当法人が保有する特定個人情報を除く個人情報は、上記1の事業に関し、次の利用目的にて利用します。 なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外では利用しません。
    • 助成に関する審査及び 助成物品の給付のため
    • 講演会、セミナーの開催のため
    • サポーター会員の募集 、同会員の管理 のため
    • サポーター会員その他当法人の関係者等を対象としたメールマガジンの配信のため
    • 案内文書等の配布のため
    • 苦情等への対応及びその記録並びに保管等のため
    • 契約の解約及び解約後の事後管理等のため
    • 契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
    • 他の事業者等から委託された業務の円滑な運営等のため
    • その他、上記1の目的のために行う業務の達成のため(今後行うこととなる事項を含む)
  • 当法人が保有する特定個人情報は、次の目的及び範囲においてのみに利用します。
    ①目的
    • 役職員等(扶養家族を含む)に係る個人番号関係事務 下記に関連する事務を含む
      • 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
      • 雇用保険届出事務
      • 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
      • 健康保険・厚生年金保険届出事務
      • 国民年金の第三号保険者の届出事務
      • その他、上記に付随する手続事務
    • 役職員等以外の個人に係る個人番号関係事務(下記に関連する事務を含む)
      • 報酬・料金等の支払調書作成事務
      • 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書作成事務
      • 不動産の使用料等の支払調書作成事務
      • 不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務
    ②範囲
    • 役職員等及び配偶者並びに扶養家族に係る個人番号関係事務に関して取得した個人番号及び個人番号と共に管理される氏名、生年月日、性別、住所等
    • 役職員等以外の個人に係る個人番号関係事務に関して取得した個人番号及び個人番号と共に管理される氏名、生年月日、性別、住所等
    • 税務署、公共職業安定所、日本年金機構、健康保険組合、労働基準監督署、市区町村等に提出するために作成した源泉徴収票等、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・喪失届等、法定調書、その他書類等及びこれらの控え

以上