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物品助成のご案内
当財団では、物品助成事業を行っています。
目的
我々は、感染症に罹患した方、又はその関係者の方々に対する偏見や差別の解消を図る為、感染症に対する正しい知識や情報のご提供に加え、公衆衛生の確立に寄与するための物品助成を行います。
保育所、社会福祉施設、障害者施設、児童福祉支援施設、多数人が来集する施設等に対して、除菌ジェル等の衛生物品を無償でご提供致します。
これと併せて衛生物品の正しい使用方法、衛生環境構築のための方法等に関する啓発活動も行います。
募集数
毎月10施設を上限とさせていただいております。
応募方法
下記のから、または助成交付申請書にご記入の上、FAXにてご提出ください。
FAX:03-6450-2136
助成の条件
- 感染症の防止対策として、施設内に在室する者に対する マスク 着用を含む咳エチケット、手洗い、アルコール消毒等の励行を促すこと。
- 感染者の感染拡大状況において、助成対象者における児童又は職員その他関係者(以下「児童等」という。)のうちに、海外から帰国した者がいる場合、保健所等の関係機関及び嘱託医と連携のうえ、発熱や呼吸器症状があるかどうかを確認し、次の①又は ②に従った対応を行うこと。
- 帰国から2週間 以内 に発熱( 37.5 度以上)や呼吸器症状が出た 児童 等について は、他人との接触を避け、マスクを着用させるなどし、すみやかに保健所に連絡してその従う。
- 現に症状がない児童等についても、帰国から2週間の間は登園を避け、外出を控えるよう要請するとともに、保護者等と連携し健康状態を観察すること。症状が出現した場合には、上記①に従うこと。
- 新規の感染症が出現し、その拡大が予測される場合は、最新かつ正確な情報を保健所等関係機関と十分連携しつつ収集すること。また、これら の情報を助成対象者職員に提供するとともに、必要に応じ、児童等又は保護者に対する情報提供や相談対応に努めること。
- 感染症に感染した者もしくは感染後に快復した者、又は、医師、看護師等医療従事者が、助成対象者にその児童の入学等を申し入れた際、これらの者の児童であるという理由のみで、入学等を拒絶しないものであること。
- 当法人の物品助成規程を遵守すること。
決定方法
当財団の審査委員が審査基準に基づいて審査し、理事会において決定致します。